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会議

業務概要​

​法人のお客様
​人事・労務相談

人事労務顧問

就業規則など労務関係のほとんどが盛り込まれています

サービス内容

①社会保険・労働保険に関するお手続き(新規適用・算定・年度更新業務を含む)
②人事労務に関するご相談

③36協定書の作成及び提出代行

④人事労務の書式雛形のご提供

⑤法改正に関する情報提供
⑥就業規則等諸規程の作成及び改定

⑦会社組織や人事制度に関するアドバイス

※従業員30名以下の企業様には、「freee人事労務」を無償でご提供いたします

(月額・税込)

握手
会議

人事制度構築・改定

サービス内容

①人事制度の構築及び改定

(税込)

※内容をお聞きしたうえでお見積りいたします

人事労務相談
36協定「サブロク協定」

1日8時間、1週40時間を超える場合、作成⇒労働基準監督署への届出が必要

毎年更新が必要

業種、規模別にあった協定

労働基準法第36条において、労働者に法定労働時間を超えて働かせる場合には、「36協定」を届け出なければならないとされています。

 

この「36協定届」を労働基準監督署に届け出ずに従業員に時間外労働や休日労働をさせた場合は、労働基準法違反となります。

 

◆使用者と労働者が36協定を締結するためには?

 

「36協定」は使用者と労働者の間で協定するものです。

 

使用者と「労働者の過半数を代表する者」との間で協定を締結することになります。

 

◆「労働者の過半数を代表する者」には次の要件があります。

 

①管理監督者でないこと

②適正に選出されたものであること

 

 

◆36協定を締結する事業場とは

 

会社に工場や支店などがある場合は、その工場や支店ごと、つまり「事業場」ごとに協定を締結します。

 

労働組合がなく、「労働者の過半数を代表する者」が協定締結の当事者になる場合は、それぞれの工場において協定を締結し、「36協定届」を届出することになります。

面倒な36協定の作成を代行いたします。

36協定「サブロク協定」
業務
​業務アウトソース

労働保険年度更新・社会保険算定基礎届

サービス内容

①労働保険年度更新の手続代行

②算定基礎届の手続代行

(税込)

​給与計算、年末調整、勤怠管理

 

サービス内容

①給与計算

②賞与計算

(税込)

労働保険・社会保険新規適用

 

サービス内容

①労働保険新規適用の手続代行

②社会保険新規適用の手続代行

(税込)

業務アウトソース
​個人のお客様
​相続
個人のお客様

事前調査

 

相続手続きで必要となる公的資料等(戸籍謄本・除籍謄本・不動産登記簿謄本・固定資産評価証明書など)を収集し、
「どのような手続きが必要なのか」、
「相続人は誰なのか」、
「相続財産には何があるのか」
をお調べしたうえで、これからすべき手続のスケジュールと費用をご提示いたします。

相続手続支援業務

 

当事務所が相続手続きの総合的な窓口となり、事前調査の内容に基づき、他の専門家などと連携して多岐にわたる手続きを滞りなく完了いたします。
本サービスでは下記のような「ご遺族の負担」を軽減いたします
(1)いつまでに何の手続きが必要なのかを調べる労力
(2)手続に必要な書類を収集する労力
(3)相続人が誰なのか、遺産には何があるのかを調べる労力
(4)それぞれの手続に必要な専門家を探し、それぞれの専門家とやり取りをする労力
(5)相続税が発生するのか否かの判断をする労力​

相続
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